ケルビム法律事務所

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担当事件が「金融・商事判例」に掲載されました

2021-07-26

当事務所が担当した事件の裁判例が「金融・商事判例」2021年7月1日号 No.1619の重要判例紹介に掲載されました。

■2名の監査役が選任されている時期の株主総会決議により監査役の報酬額の最高限度額が定められている場合において、その後監査役が一人となったときに、当該監査役が自己の報酬額をその最高限度額と決めることの許否

https://www.khk.co.jp/book/mag_detail.php?pid=53284