ケルビム法律事務所

Divorce

離婚・男女問題

  • HOME
  • 離婚・男女問題

「人の心は移ろいやすく・・・」

縁あって、夫婦になったものの、いつか心が離れて・・・。
婚姻関係を自らの意思で解消するのが「離婚」。婚姻に至らなくても、結婚をエサに騙した騙された、
妊娠したけど、産むか産まざるべきか、男女間の人間関係は微妙であり、なかなか一筋縄ではいかぬことも・・・

当事務所によく寄せられる「離婚関連・男女問題」についてのご質問と回答をまとめました。
その他、ご質問やご不明な点などございましたら、メールもしくはお電話にてお気軽にご相談ください。

離婚・男女関係関連の質問と回答

※ +をクリックで内容を表示します

Q.

交際相手との間に子が生まれました。
そのことを交際相手に告げた途端、相手方と音信不通となりました。
私と子には、どのような権利があるのでしょうか?

①子どもが生まれた場合に、母親とその子との親子関係は明らかですが、
父親と子との親子関係は、必ずしも明らかではありません。
そのため、民法は、男女の婚姻期間中に妻が懐胎した子は、夫の子と推定するとしています。

しかしながら、父親と母親が結婚していない場合、上記の推定(いわゆる嫡出推定)は働きません。したがって、子は、父親に対して、嫡出子たる身分を取得するために、認知を求めることができます。もし父親が任意に認知の届出をしてない場合には、子や法定代理人である母親は、認知の訴えを提起することが出来ます。この場合、訴訟に先立って、調停が行われることとなります。父子関係が明らかになれば、実際に子の監護をしている母親は、父親に対して、監護費用(いわゆる養育費)を請求することが出来ます。また、子は、父親が死亡した場合の相続人となります。

②交際相手との関係が内縁関係といえる場合

なお、交際相手との関係が内縁関係といえる場合に、相手方が一方的にいなくなったのであれば、内縁関係を不当に破棄したものといえる可能性があり、当該行為を不法行為として、損害賠償を請求することができることもあります。

Q.

財産分与とはなんですか

私は専業主婦で、家計は専ら夫の収入に頼ってきましたが、先日その夫と離婚しました。夫の口座には、結婚してから給料で蓄えた1000万円の貯金がありますが、私には貯金はありません。夫にお金を請求することはできるのでしょうか?

①このような場合、妻は、夫に際して、財産分与を求めることが出来ます。

財産分与とは、離婚に伴い、夫婦で形成してきた財産を、いわばそれぞれに公平に分割し、また、離婚後に一方が生活に困窮しないために、認められるものです。
財産分与においては、婚姻後、別居するまでの期間の間に夫婦で形成された財産について、双方の貢献度、寄与度等を考慮して、分与額が算出されますが、原則、2分の1ずつとすることとされています。本件で言えば、婚姻後別居するまでにたまった夫の財産が1000万円のみで、妻が0円の場合、500万円の財産分与を求めることができることとなります。
なお、財産分与は、金銭で支払われるのが基本ですが、居住用不動産などの現物の分与が認められることもあります。
また、財産分与は、離婚の時から2年以内に請求する必要があります。相手方が任意に応じてくれない場合は、家庭裁判所に、調停を申立て、それでも話合いがつかなければ、家庭裁判所による審判を求めることとなります。

②二人が離婚していないときに、妻が夫に際して離婚訴訟を提起する場合

なお、本件では、妻と夫はすでに離婚していますが、まだ二人が離婚していないときに、妻が夫に際して離婚訴訟を提起する際、併せて、財産分与の申立てをすることもできます。

Q.

離婚をしたいと考えているけれど、どうすればいいのかわからない

①まずは離婚には大きく分けて3つの種類があることを押さえて下さい。

一つ目は「協議離婚」です。これは離婚届に夫婦両名が署名押印して、市役所に届出る方法であり、最もイメージがしやすいかもしれません。

二つ目は「調停離婚」。調停委員という第三者を解して裁判所において、夫と妻が話し合います。調停の場において離婚するとの合意が出来た場合に離婚が成立します。裁判所において行われる手続ですが、調停の成立にはあくまで双方の合意が必要です。

三つ目は裁判離婚です。離婚訴訟において、裁判官が夫と妻双方の言い分を聞いた上で、法律上定められている5つの離婚事由の少なくとも一つに該当するかを判断し、一定の判断を下します。裁判離婚の特徴は、夫又は妻の一方が「離婚をしたくない」と、反対していても、法律上の離婚事由が認定されれば、その意思に拘わらず、離婚が認められるという点です。離婚訴訟を提起するには、その前提としてまず離婚調停を行っておく必要があります。

②さて、それでは離婚をしたいと思った場合、具体的にどのように行動するべきでしょうか。大切なことは、冷静に状況を分析し戦略的に動くことです。

(1)離婚原因について
法律上の離婚原因としては、下記の5つが定められています。そして、このような離婚原因があるかを確認し、さらにその証拠を得ておくことが重要になります。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚原因の確認と証拠の取得は、協議離婚の場合であっても予め行っておくべきでしょう。確かに、相手が素直に離婚に応じてくれるのであれば、必ずしも離婚原因は問題にならないかもしれません。しかし、相手方離婚を拒んできた場合であれば、例えば不貞に関する証拠を示すことによって、協議離婚の話し合いや、離婚調停を有利に進めることが可能になります。

(2)生活費について
離婚は一朝一夕で解決出来る問題ではありません。すると、どうしても生活費の問題が出てきます。特に別居をして家を出てしまった場合、この問題は切実です。婚姻費用の支払を求めて対応することになりますが、これだけで十分な生活費を得られる保障はありません。従って、もし専業主婦の方であれば、早急に仕事を探す必要があるでしょう。婚姻費用を求められる側も、実際に自分がいくら支払う必要があるのかということを、十分に把握しておくことが重要です。
今は婚姻費用について「算定表」というのがありますので、法律に詳しく無い方でも大よその額を知ることが出来ます。そして、これは夫と妻の双方にいえることですが、住宅ローンを抱えている方が、自宅を出る事は得策ではありません。
もし住宅ローンを抱えた方が自宅をでてしまうと、住宅ローンを払いつつ、別居先の自分の生活を維持しながら、しかも婚姻費用を支払わなければならなくなり、経済的に厳しい状況に陥ります。

③その他各種の準備をした上で、離婚を切り出すことになります

それに対して、相手がどういう反応をするのか、これはケースバイケースとしかいえません。しかし、どのような対応であっても、予め準備していたことが役立つと思います。なお、今回は離婚に絞って記載しましたが、実際の場合は親権や、慰謝料、財産分与といった各種の問題もあります。
この点についても、十分に知識を得ておく方がいいでしょう。
最後に、仮に一方の配偶者からDVを受けている場合は、戦略云々以前に、まずはその配偶者から離れる事が大切です。日常的に暴力が振るわれると、それに慣らされてしまう場合がありますが、夫婦間(夫婦間以外に限りませんが)に暴力が介在するというのは「異常な状態」です。そのことを認識していただいた上で、早急に専門家に相談して下さい。

Q.

離婚の際、慰謝料は必ず払わなければならないのでしょうか?

「離婚」と「慰謝料」はあくまで別問題であって、離婚するからといって、必ず慰謝料を支払う必要があるわけではありません。慰謝料を支払わなければならないのは、不貞行為や暴力行為など、一定の支払原因となる事実があった場合です。

「離婚をする場合は、その理由如何に拘わらず、慰謝料を支払わなければならない」と考えている方がたまにいらっしゃいますが、そんな必要はありません。ただ、例えば一度慰謝料として200万円を払うという「合意」をしてしまった後に、「やっぱり払う理由がないから払わない」と主張することは、なかなか難しいものがあります。慰謝料に限りませんが、一度した「合意」を後から変更することは、簡単ではないからです。

Q.

養育費を支払ってもらえず困っています

①養育費を支払うという合意があるかを確認する

まず、相手方との間で一定の金額の養育費を支払うという合意はあるでしょうか。また、仮に合意があったとして、その合意は、調停などで決まったものでしょうか。仮に調停調書等で一定の養育費支払い義務が定められているのであれば、相手方が支払いを拒絶しても、例えば相手方の給与から強制的に養育費を取得することが可能です。

②裁判所等を介さずに合意をしていた場合、又は養育費に関する合意がない場合

養育費を請求する調停を申立てるのが取るべき方策でしょう。この点調停とは、調停委員を介して申立人と相手方が話し合う手続です。この点調停の成立には、双方の合意が不可欠ですので、相手方が「養育費は支払いたくない」と主張し続けた場合、調停は成立しません。
もっとも、養育費調停は、調停が成立しなかった場合、自動的に審判に移行します。審判というのは聞きなれない言葉かもしれませんが、裁判官(審判ですので実際は、審判官といいます)が、双方の言い分や証拠を踏まえて、一定の判断を下す手続です。つまり、一方が「養育費は支払いたくない」とか、「(年収が1000万円なのに)養育費は月額1万円しか払わない」といった主張をしていても、審判官は、一定額の養育費の支払いを命じることが出来ます。そして、養育費の支払いについて審判が出たにも拘わらず、相手方がその支払いを怠った場合、相手方の給与等を差押えて、そこから強制的に養育費を取得することが出来るのは、調停と同様です。このように、相手方が養育費を支払わない場合には、養育費支払いの調停の申立てを行うのが、適切な対応の一つと言えます。

法律相談

まずはお電話にてご用命ください。

03-5577-6007

ご相談は9時~20時まで
(土・日・祝除きます)

料金

30分 税込5,500円

1時間までは税込11,000円
(日中料金と同じ価格です。)