※但し案件の複雑さにより上記金額と異なる場合がございます。
事件の内容にかかわらず30分毎に相談料が発生いたします。
初回市民法律相談料 | 一般法律相談料 |
---|---|
30分毎に5,500円(税込) | 30分毎に5,500円(税込) |
※但し案件の複雑さにより上記金額と異なる場合がございます。
訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び
仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く)の着手金及び報酬金は、
この報酬基準に特に定めの無い限り、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え、 3000万円以下の部分 |
5% | 10% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※前項及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができることとします。
離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。
但し、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、
着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件、 又は離婚交渉事件 |
30万円以上、50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 40万円以上、60万円以下 |
基本 | 特に複雑または、特殊な事情がある場合 |
---|---|
5万円以上、20万円以下 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
基本 |
---|
5万円以上、20万円以下 |
特に複雑または、特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
経済的利益の額が 1000万円未満のもの |
経済的利益の額が1000万円以上、 1億円未満のもの |
経済的利益の額が1億円以上のもの |
---|---|---|
10万円 | 20万円 | 30万円 |
基本 | |
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300万円以下の部分 | 10万円 |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 1% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.3% |
3億円を超える部分 | 0.1% |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
---|
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
※「公正証書にする場合」上記手数料に3万円を加算する。
基本 | 特に複雑または、特殊な事情がある場合 |
---|---|
3万円以上、5万円以下 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
基本 |
---|
10万円以上、20万円以下 |
基本 | |
---|---|
300万円以下の部分 | 20万円 |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 1% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.3% |
3億円を超える部分 | 0.1% |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
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弁護士と依頼者との協議により定める額 |
※「公正証書にする場合」上記手数料に3万円を加算する。
基本 | |
---|---|
300万円以下の部分 | 30万円 |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 2% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 1% |
3億円を超える部分 | 0.5% |
基本 | |
---|---|
300万円以下の部分 | 30万円 |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 2% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 1% |
3億円を超える部分 | 0.5% |
設立・増減資・合併・分割・ 組織変更・通常清算 |
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1000万円以下の部分 | 4% |
1000万円を超え、2000万円以下の部分 | 3% |
2000万円を超え、1億円以下の部分 | 2% |
1億円を超え、2億円以下の部分 | 1% |
2億円を超え、20億円以下の部分 | 0.5% |
20億円を超える部分 | 0.3% |
※資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。
但し、合併又は分割については200万円を、通常清算については100万円を、その他の手続きについては、10万円を、それぞれ最低額とします。
申請手続 | 交付手続 |
---|---|
1件5万円。 但し、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、 適正妥当な範囲内で増減額することができます。 |
登記簿謄本・戸籍謄抄本・住民票等の交付手続きは 1通につき1,000円とします。 |
基本 | 総会等準備も指導する場合 |
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30万円以上 | 50万円以上 |
1件30万円。但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、
繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することとします。
給付金額が150万円以下の場合 | 給付金額が150万円超える場合 |
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3万円 | 給付金額の2% |
※上記より算定された額。
但し、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
顧問料は、次のとおりとします。
但し、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮してその額を減額することができることとします。
事業者 | 非事業者 | ちょこっと顧問(メール相談) |
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月額 33,000円~(税込) | 年額 66,000円(月額5,500円)~(税込) | 月額 5,500円(税込) |
※前項及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができることとします。