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ある弁護士の仕事の流儀 その2 『国葬』

2022-09-30

 国葬とは、『広辞苑』第六版によれば、国家の大典として国費で行う葬儀とされています。
  国葬開催の法的根拠について、内閣府設置法4条3項33号「国の儀式並びに内閣の行う儀式」が指摘されています。この法的性格は、組織規範と呼ばれるもので、行政活動をどこの行政機関が行うかを定めたものに留まります。
  誰を国葬の対象者とするか、その基準は何か、という点について、内閣にその決定権限を認めたものではありません。
  この肝腎な点を定めた法律は、現在ありません。
  ここで皆さんに思い出していただきたいのは、三権分立という制度です。国の権限を三つの機関、国会、内閣、裁判所にそれぞれ立法権、行政権、司法権を分属させることが、国家権力の恣意的行使を防ぎ、国民の福利に資するとして、考え出されたものです。
  行政権は、国民を代表する立法権をつかさどる国会の決定に従って、行政権を行使することが原則です。
  したがって、政府が、上記法があるから、安倍氏を国葬の対象とすることができる、と主張することは、法的にはかなり苦しいです。
  その主張は、時の政府が、自由に国葬の有無を決定できるということとイコールであり、そんな恣意的決定に国葬費用全額が 税金で賄われるということに多くの国民が不満をいだくことは無理もない話です。
 それでは、国葬の要件を定める法律がない場合、どのような対応が適切なのでしょう。
  こういう時こそ、原則に立ち戻って考えることが有益です。法律がなければ、本来の決定機関である国会の議決による、ということが適切かと思われます。
  なお、誤解を生じないよう付言します。人の死を悼み、弔うことは人として大切なことです。その事と、国葬に反対することは両立します。それなのに、国葬に反対する者は非国民であると批判することは、いたずらに、国民の分断を図ると同時に、自分たちの価値観を押し付けるもので、不適切です。
  手を合わせる方は合わせるし、手を合わせたくない人は合わせない、人それぞれです。そして、民主主義の本質は、自分と異なる価値観に基づく言動に対する許容性の幅の広さにあるのではないでしょうか。了

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ある弁護士の仕事の流儀 その1 『証拠が大事』

2022-09-28

裁判で、対象となるのは、過去に起きた事件です。稀に将来に係る事件も対象となります(騒音被害防止のためのジェット機の飛行差し止め)。
 過去に起きた事件をどのように評価していくかというと、関連する証拠(人証、書証、物証)を集め、ストーリーとして主張し合います。相互の主張と証拠の中から、確からしいという筋を見極めていきます。
 ですから、一方の主張内容が真実であっても、証拠がなければ、真実と異なる事実が認定されます。こんなはずではなかった、ということになります。裁判所は、決して正義の味方でもなければ、弱者の味方でもありません。裁判所は、法廷にだされた証拠と主張の中から
一番ありそうな事実を見出し、その事実に法令をあてはめて結論を出す国家機関です。
 ですから、証拠の有無がとっても大事なことになります。
 「そんなこと言われてもわてら素人にはわかりまヘン。」という声が聞こえてきそうです。
こういう時こそ、弁護士を利用します。事件が起きたときだけ弁護士、ではないのです。
この証拠は使える、使えない。この証拠はきわめて強力、それ程ではないが、あるにこしたことはない等々。
また、紛争の種にも目が届きます。「この問題には、こういう準備をしておきましょう。」
皆さん、弁護士をどんどん使いましょう。          了 

05オフタイム 公用文に「?(疑問符)」は使える? [弁護士 佐藤 啓貴] |

2022-09-16

皆さんは、公用文について、一般的な日本語の書き方・ルールよりも詳細な慣行があること、今年になって、その慣行が変更されたことはご存じでしょうか。

令和4年1月7日、文化審議会は、公用文作成に当たって、それまでの「公用文作成の要領」に代わる新たな手引とするよう、「公用文作成の考え方」を文部科学大臣に建議しました。
この建議について、同月11日の閣議で文部科学大臣から報告されたことを受けて、同日付で「「公用文作成の考え方」の周知について」が内閣官房長官から各国務大臣に宛てて通知され、古い「公用文作成の要領」の周知を求めた通知である「公用文改善の趣旨徹底について」は廃止されました。

これによって、公用文作成に関する従来の慣行が変更されたことになります。

具体的な変更点の例を挙げると、読点を、それまで使用していた「,(コンマ)」から原則として「、(テン)」とするように変更したり、公用文の一部について、それまで認めていなかった「?(疑問符)」や「!(感嘆符)」の使用を認めたりしています

「公用文」とは、広い意味では、各府省庁において業務上作成される文書類の全てを指す用語です。したがって、公用文の慣行がどうであっても、弁護士の職務には直接関係はしません。
しかしながら、裁判所や検察庁などでは、「公用文の作成の考え方」に合わせた文書が作成されることになります。そのような文書になれた裁判官や検察官などを読み手とする文書を作成する場合に、弁護士としても相手の読み慣れた体裁の文書、すなわち「公用文の作成の考え方」に合わせた文書とすることで、より明確に趣旨が伝わることなどを目指す、ということは、十分考えられることだと思います。
 また、一貫したルールに基づくことにより、文書全体に統一性を持たせるという意味においても、「公用文の作成の考え方」は大いに参考となります。

皆さんも、「及び」と「並びに」、「又は」と「若しくは」、「場合」と「とき」のいずれを用いるか、など、用語の使い方について疑問を持たれたら、「公用文作成の考え方」をご一読いただけますと、新たな発見があるかもしれません。文化庁のホームページ上で公開されています。