ケルビム法律事務所

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木下富美子都議の辞職会見と同席弁護士のコメント

2021-11-24

 2021年7月の都議会選挙において、複数回に亘る無免許運転の事実を秘して、当選した
木下氏が、辞職しました。
 その会見で、問題となったのが同席弁護士による「都議会銀によるいじめ」と、「理不尽な対応」という二つのコメントです。ネット上で炎上中とのことです。
 なぜ、こういう評価が出てきたのか、弁護士が依頼人の利益を図る立場にあるとはいえ、見識に欠けるコメントについて、分析してみました。
 まず、世間の「辞めなさい」という大合唱と、同席弁護士のコメントの前提条件が大きく離れています。
 世間の関心は、無免許運転の事実が投票前に明らかになっていれば、当選しなかった。だから、当選後、法的にやめさせる規定がなくとも、道義上辞任すべきである、という点にあります。
 これに対し、同席弁護士は、この点を、意識的かどうか、スルーし、当選自体に瑕疵はなく、辞める法的理由はない、という前提で、形式的に議論を進めています。
 ですから、議論がかみ合うはずがありません。

 それでは、同席弁護士として、今回の対応は、適切だったのでしょうか。
 まず、木下都議が、再度、政治の世界に戻ってくるつもりであれば、不適切といわざるを得ません。日本の文化は、潔さを重視します。問題点を意図的にずらし、周囲を非難する対応に、世間は呆れるばかりか、長きにわたって、この無神経さを忘れないでしょう。
 木下都議が、政界に戻る意思がないのであれば、「鼬の最後っ屁」として、笑って済ませるかもしれません。しかし、政界以外の世界でも、木下都議に対する評価が上がることはないでしょう。
 次に、世間の関心は、木下都議の道義的責任の取り方にあるのですから、ここをスルーするわけにはいきません。人として誠実さの問題です。ここで、道義的責任はない、と言い切るのであれば、理不尽発言や、いじめ発言も許容される筋でしょう。
 しかし、道義的責任を認めながら、法的には当選に瑕疵がないかと議論を進めるのは、筋が通りません。道義的責任とは、辞職であり、当選に瑕疵がないことを前提とする「理不尽」発言や「いじめ」発言は矛盾するからです。

 まぁ、4か月近く雲隠れし、責任ある対応を示さなかった人間が、師と仰ぐ知事の言葉によって、辞職を決めたとしても、あまりに遅すぎた決断といわざるを得ず、何より、それまでの木下都議の不誠実な対応は、消すことのできない不祥事というほかありません。

03オフタイム 地名の由来 [弁護士 村田 和績]

2021-11-22

当事務所の最寄り駅は,東京メトロ丸ノ内線の淡路町(あわじちょう)駅,都営新宿線の小川町(おがわまち)駅,東京メトロ千代田線の新御茶ノ水駅となります。これら三つの駅は,地下でつながっており,乗換も可能です。
また,JRの場合は,御茶ノ水駅,秋葉原駅,神田駅それぞれから大体徒歩10分前後となります。
ところで,淡路町駅は千代田区神田淡路町に,小川町駅は千代田区神田小川町の近くにあるため,これらの駅名がついたのだと思っていますが,そもそもこれらの地名は,どのような由来なのでしょうか。
神田という地に,遠い淡路という名がつくのはどういうことなのだろう,川はないのに小川町とはどういうことなのだろう,と思い,探していたところ,千代田区のウェブサイトに由来が書かれておりましたのでご紹介いたします。

まず,淡路町は,江戸時代,このあたりに鈴木淡路守の屋敷があり,屋敷の前の道が淡路坂と呼ばれていたことにちなんでいるそうです。
次いで,小川町については,その昔,このあたりに小川が流れていた,あるいは「小川の清水」と呼ばれる池があった,ということが由来のようです。
少なくとも今はその形跡はなく,なんとなく不思議な気もいたします。とはいえ,町名として採用されたということは,やはりそれにちなむ何かがそこにはあったということなのでしょう。
千代田区神田には,ほかにもたくさんの町名があります。それぞれに由来があるようですので,調べてみるとおもしろいと思います。

02オフタイム スキー場における事故の責任について [弁護士 山浦 昂]

2021-11-05

今週から寒くなってまいりました。もう二月もすればウィンタースポーツの季節になります。私もスキーが趣味であり、スキー場のオープンを待ちかねています。
さて、スキー場においては、スキーヤー、スノーボーダーなど多くの人が滑っており、時に利用者同士の接触事故が起きます。本日は、その一例について、どちらに法律上の責任があるのか解説したいと思います。
この点については、最高裁判所の判例(最高裁第二小法廷平成7年3月10日、裁判集民事)があります。
事案の概要は、スキーで大回りで滑っていたYに対して、Yの上方からYよりも早いスピードによりスキーで小回りで滑っていたXが衝突し、Yが転倒して負傷したというものです。
この事件の1審、2審はXの過失を認めませんでした。
これに対して、最高裁は、以下のように判示して、Xの過失を認めました。
「スキー場において上方から滑降する者は、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負うものというべきところ、前記事実によれば、本件事故現場は急斜面ではなく、本件事故当時、下方を見通すことができたというのであるから、被上告人は、上告人との接触を避けるための措置を採り得る時間的余裕をもって、下方を滑降している上告人を発見することができ、本件事故を回避することができたというべきである。」

スキー、スノーボードどちらにしても、通常後ろを見て滑ることはなく、下を滑っている者が上方からの滑走者を避けることは難しいです。他方、上方滑走者はターンして進行方向を変える、停止するなど衝突を回避することができる場合が多いです。そのため、基本的に上方滑走者の責任が重くなります。
実際に、上方滑走者に10割の過失を認めた裁判例があります(東京高裁平成18年12月7日・判時1973号55頁、さいたま地裁熊谷支部平成30年2月5日・判タ1452号179頁、等)。
しかし、例外的に下方滑走者にも同等の責任が生じる場合もあります。例えば、東京高裁平成24年12月19日判決(ウエストロー・ジャパン2012WLJPCA12196002)においては、下方滑走者が転倒後に停まることができたにもかかわらず、停止せずにコースを斜めに横切るように滑り続けた危険性を重視して、下方滑走者に5割の過失を認めています。
滑るときは周りをよく見て、安全に注意して滑りましょう。